【ワーキングホリデー向け】オーストラリアのワーキングホリデービザを解説!

こんにちは。
前回、【短期留学・長期留学者向け】オーストラリア留学に必要なビザを解説!という記事を書きました。
前回の記事では「ETAS/ETA」と「学生ビザ」について解説しましたが、今回はオーストラリアのワーキングホリデービザについて解説したいと思います。
※この記事は2025年3月4日現在の情報を基に作成しています。
ワーキングホリデーって?
ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、以下の30か国・地域との間で同制度を導入しています(令和7年1月1日現在)。
なんと日本のワーキングホリデー制度の開始は、オーストラリアからだったんですね。知らなかったです。
注目すべき点は休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるという部分。要は滞在先の国で働くことができるということですね。「ETAS/ETA」ではそもそも就労が認められていませんし、「学生ビザ」は就労はできますが週20時間以内までという条件付きで、他にも学校での出席率や成績などについても条件がつきます。ワーキングホリデー制度は就労に関しては制限があまりないので、他のビザに比べると就労の幅が広がります。特に「海外で働いてみたい」と思っている人にはピッタリなビザです。
なお、ワーキングホリデービザ発給には以下の要件が挙げられています。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
- 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
”外務省HP―ワーキング・ホリデー制度”より引用
注意しておきたいのは滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持することという要件。
ワーキングホリデー制度では渡航前に仕事を決めることができません。そのため、仕事が見つかるまである程度まとまった生活資金が必要になります。先述の通り、ワーホリビザでの就労は「旅行・滞在資金を補うための付随的な就労」にあたるため、稀に残高証明書の提出を求められることもあるようです。
ちなみにワーキングホリデービザは、毎年度それぞれの国ごとに定員があり定員に達すると発給が停止されます。自分の行きたい国のビザが発給停止になっていないか、確認しておきましょう。
オーストラリアのワーキングホリデービザ(Subclass417)について

「ワーキングホリデービザ(Subclass417)」は休暇目的でオーストラリアへ渡航する青年(18歳以上30歳以下)に対して発行されるビザです。オーストラリア国内でのフルタイムの就労が可能ですが、条件があり、同じ雇用主の下では6ヶ月しか働くことができません。6ヶ月が過ぎたら別の雇用主の下で働く必要があります。
ちなみにオーストラリアは最低賃金が高く、時給で17.7AUDとなっています(2016年当時のもの。2025年3月現在は24.10AUD)。最低賃金はあくまで目安なので、結局は働く場所によって変わってしまうと思いますが、僕の友人がオーストラリアでウェイターとして働いていた時は、時給にして20AUD以上もらっていたようです。
また、中には「学校で勉強したい」という人がいると思いますが、このビザでは最大4ヶ月間の通学が認められています。
なお、ワーキングホリデービザの有効期限は基本的には1年ですが、オーストラリアの地方都市で3ヶ月以上の季節労働を行えば1年の延長が認められます(セカンドワーキングホリデー)。
<申請方法>
- 個人で申請する。
- 代行業者に依頼する。
※個人で申請する場合、ImmiAccountに登録する必要があります(ImmiAccountに登録していない方のみ)。ImmiAccount登録方法については、前回の記事の「2.長期留学(3ヶ月以上の留学)→学生ビザ(Subclass500)取得」の項目を参照してください。
ImmiAccountにログイン後、このようなページが出てきます。

カウント作成後、このような画面が出ます。ここではNew applicationをクリックします。

→この画面が出てきたら、1番下にあるWork & Holidayをクリックします。すると「First Working Holiday Visa (417)」、「Second Working Holiday Visa - for applicants in Australia (417)※オーストラリア国内から申請するセカンドワーキングホリデー申請」、「Second Working Holiday Visa - for applicants outside Australia (417)※オーストラリア国内以外から申請するセカンドワーキングホリデービザ」、「Work & Holiday Visa (462)」と4つの項目が表示されるので、初めてワーキングホリデービザを取得する方は、「First Working Holiday Visa (417)」をクリックします。
この後、ワーキングホリデービザの申請用画面が表示されます。
<申請時に必要なもの>
- パスポート
- クレジットカード
<申請料金>
※クレジットカードのみで、クレジットカードの利用手数料は利用者負担です。
440AUD+カード利用手数料
<申請条件>
- 18歳以上30歳以下。
- 休暇目的であること。
- 帰国時航空代+5000AUD以上相当の預金があること。
- 健康状態が良好であること。
<有効期間>
発行(ビザ発行のメールが届きます)から1年以内で、発行から1年間いつ渡豪しても入国後1年間滞在が可能です。
先述の通り、オーストラリアの地方都市で3ヶ月以上の季節労働を行えば1年の延長が認められます(セカンドワーキングホリデー)。セカンドワーキングホリデーの規定は申請条件など含め、1回目のワーキングホリデーと変わりません。申請はオーストラリア国内からでも可能ですが、その場合は健康診断を受けなければならないようです。
<発行までにかかる日数>
日数としては最短で3日程度、最長で2ヶ月かかることもあります。
在留届
「在留届」は、外務省が海外にいる日本人の実態を把握したり、海外で邦人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館や総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行う際に欠かせない資料です。
FAQ|在留届
また、在留邦人が、大使館・総領事館において在外選挙人名簿登録申請などの領事サービスを受ける場合にも利用されたり、海外在留邦人に関する各種統計、政府が海外在留邦人の教育・医療等の長期的な施策を検討する際の基礎資料にもなっています。
前回の記事でも書きましたが、海外に3ヶ月以上滞在される方は滞在先の日本の大使館か総領事館(在外公館)に「在留届」を提出する必要があります。3ヶ月以上滞在する場合は、ワーキングホリデービザの方も提出する必要があるので、滞在先での住所が決まったら忘れずに提出しましょう。「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイトでの提出が便利で簡単だと思います。
まとめ
オーストラリアはワーキングホリデーの間でも人気が高いです。実際、僕が留学に行った時も何度もワーキングホリデーの人に出会いました。みんなアクティブな人ばかりで、オーストラリアでの生活を満喫していました。
「ETAS/ETA」、「学生ビザ」、「ワーキングホリデービザ」と解説してきましたが、それぞれ条件が異なるので、渡航の目的に合ったビザを選ぶことが大切かと思います。
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