アジア圏・台湾へワーキングホリデー!基本情報・ビザ
前回はワーキングホリデーでいけるアジア圏として韓国を紹介しました。今回は、ワーキングホリデーで行けるアジア圏の第2弾として台湾を紹介します。
台湾留学
日本の植民地だったこともあり、親日国としても有名な台湾。旅行先に台湾が選ばれることも多いですよね。最近では台湾留学が注目されています!現在の日本の就職には、英語だけではなく中国語が話せると大変有利になります。台湾は公用語が北京語。しかし、様々な場所から留学生がくる台湾では、英語を話す機会も多く、英語も学ぶ事が出来ます。つまり、英語と中国語を両方学ぶことができるのです!日本に対して好感を持っており、日本語を勉強している台湾人も多いため、安全で環境が良く生活することができます。台湾のワーキングホリデー
2009年6月より、日本と台湾のワーキング・ホリデー制度が導入されました。二国間の取り決めに基づき、各々の国が相手国の青少年に対して他方の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互認める制度です。ワーキング・ホリデー査証は、あくまでも長期休暇中に国際的視野を広めることを目的とするもので、就労ビザや観光ビザではありません。申請資格
- 申請時に日本在住の日本国民であること。
- 過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
- 休暇は台湾入国の目的で、ワーキングは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前に出国すること。
- 被扶養者を同伴しないこと(被扶養者が同じ査証又は他の査証を取得した場合を除く)。
- 必要資料を提出すること。
申請条件
- ワーキング・ホリデーとしては、1年間の滞在が許可されるが、まず180日間のビザが発行され、その180日の滞在期限が切れる15日前に現地で更新手続を行えば、再度、最大180日の延長が認められる
- 語学学校で学ぶ場合は3ヶ月間のみ利用可能
- 労働許可が認められ、職種や時間等に制限はないが、1年間フルに就労することは原則許可されない
- ユースホステルや国際学舎若しくはホテルを事前に予約すること、往路の機内で出入国カードが配布され、宿泊場所の記入が求められる
ビザを申請してみよう
年間2000名の定員で、日本国内でしか申請を受け付けていません。また、申請は申請者本人がしなければなりません。基本的に、午前中に申請すれば、翌日の午前中に発給されます。申請料は無料です。必要書類
- ワーキング・ホリデー査証専用申請書(申請書はウェブサイトで作成する)
- 履歴及び台湾における活動の概要(所定フォームあり)。
- 日本旅券(申請時残存期限15ヶ月以上)。
- 申請日前6ヶ月以内に撮った4cm x 5cmのカラー写真2枚。
- 一年以上の海外旅行保険の加入証明書(原本の提示後返却します)。
- 帰国のための航空券または航空券を購入するための資金証明。
- 20万円以上またはそれに該当する財力証明書。